国旗損壊罪、成立。絶対に国旗を損壊してはいけない2026
概要
石田健 株式会社リバースタジオ代表取締役。日テレ系『DayDay.』コメンテーター、フジテレビ系『Mr.サンデー』、TBS系『Nスタ』『サンデー・ジャポン』、テレ朝系『ビートたけしのTVタックル』など出演。近著に『カウンターエリート』... 続きを読む 閉じる
石田健
株式会社リバースタジオ代表取締役。日テレ系『DayDay.』コメンテーター、フジテレビ系『Mr.サンデー』、TBS系『Nスタ』『サンデー・ジャポン』、テレ朝系『ビートたけしのTVタックル』など出演。近著に『カウンターエリート』(文藝春秋、2025年)。早稲田大学政治学研究科修了(政治学)。
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出演 - 石田健・金子侑輝
企画/構成 - 石田健
撮影/編集 - 株式会社リバースタジオ
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#ニュース解説 #イシケン #ニュース
トランスクリプト
※ 音声をもとに読みやすく整えた内容のため、発言とテキストが完全に一致しない場合があります。こんにちは、ヘッドラインの石田です。
今日ですね、国旗損壊罪という法律が成立しました。で、どんな法律かというと、その国旗を壊してはいけませんよと。例えば破ったり、燃やしたり、そういうことをしてはいけませんよという法律で、皆さんもですね、日本と日の丸が大切だなというふうに思っている人は多いんじゃないかなというふうに思いまして。
で、今この法律がですね、できたことで、自分も気づかないうちに日の丸をですね、壊してしまわないかなと、破損してしまわないかなということを非常に心配されているんじゃないかと思います。ということでですね、今日はこの国旗損壊罪のですね、今ここに条文があるんですけれども、この条文をですね、しっかり見ながらですね、皆さんが誤って日の丸を壊さないか、国旗を損壊しないかということをですね、確認していこうという、そういう動画になっています。で、ちなみにですね、この法律はですね、第2条にですね、この公然と国旗を損壊した人に対して、年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金ということがですね、書かれてます。なので私がもしこの国旗損壊罪を紹介する過程でですね、人を著しく不快にしたり、嫌悪の情を催させたりすると、私が年間捕まったり、それから20万円の罰金を支払わざるを得ない、そういう状況に陥るかもしれないのでですね、ぜひですね、あの、不快に思ったよという方はですね、あの、そういうことを書かないでいただけると、私がこう逮捕される確率というのは非常に下がるんじゃないかなと思うので、ぜひですね、気をつけていただければなと思います。
国旗損壊罪。
はい。ということで、今日はですね、今ここに金子さんがいてですね、いくつかあの、用意をしてくれた、国旗を用意してくれたということなので、ぜひですね、皆さんと共に気をつけていきたいなと思います。
はい。ということで、まず1つ目です。こちらです。どうぞ。
はい。皆さん、こちらですね。これはもうどストレートな国旗ですね。
はい。でもマジックで書いてるんですよ。
この日の丸の、この日が粗いですね。はい。あの、まずこれがですね、国旗なのかという問題がね、ありますけれども、えー、これはですね、あの、皆さん、あの、運動会を思い起こしてくれればいいと思うんですけど、皆さん国旗と聞くと、布に書かれた、まああの国旗ですね、国旗形式でこうバタバタバタッとしてる国旗をイメージされるかと思うんですが。
ありますね。
あの運動会ではですね、あの国旗がこう、あの紙に貼り付けられて、こう上の方に吊り下がったりとかしてるかと思います。なので、ここの法律においてはですね、実はこんなことが第1条で書かれてます。この法律において、国旗とは、国旗および国家に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうということなので、おそらく紙に書いてあるこの旗もですね、国旗だというふうに皆さんが社会通念上認めてるんじゃないかと思うので、これは一旦国旗ということで大丈夫なんでしょう。つまり、この法律に含まれるわけですね。
該当するってことですね。
該当します。
さあ、ということで、じゃあこの旗をですね、どう扱うというのかというところで、ちょっと一旦。これ取ってみました。
まあこう取っただけではね、これ旗のままなので、これ大丈夫なんじゃないかと思うんですが。じゃあこの旗をじゃあ掲げました。で、あ、じゃあ家に帰ろうということで。
折ってる。
はい、ちょっと見えづらいんでね。こうやって折ってしまいました。
これはですね、損壊です。
え?
嘘です。損壊じゃないです。
じゃないんですね。よかった。
危なかったですね。いや、これ、でももうこの時点でですね、審議です。何か、はい、審議なんです。何かというとですね、この法律はですね、こんなことが書いてあります。人を著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法によりということで、今ここでですね、私が国旗について話して、国旗損壊罪をですね、私は大真面目に解説してるんですけれども、まあちょっと多分こう、こいつはちょっと国旗損壊罪を馬鹿にしてるんじゃないかというふうに思った人もきっといるはずです。
その人からすると、こうやって折ってる時点で非常に不快だというふうに思った人もいるんじゃないかということで、そういう意味で言うと、著しく不快または嫌悪感を抱かせているという可能性はある。
はい。しかも日の丸の方が山折りなんですね。
そうなんです。そう。で、しかも公然と国旗を損壊し、除去し、汚損してるっていうことで、今YOUTUBEで撮ってるので。
流れてますね。
流れてます。これね、危ないですね。
で、まあただね、あの布の旗なんかもよくこう折りたたんでしまうとかあるじゃないですか。
確かにしまう時に。
はい。だからこの旗をですね、こんな感じで折りたたんで、あ、じゃあこれを家に持って帰って棚に入れときましょう。これはなんか大丈夫そうですよね。
ところがですね、ちょっと私は気になるわけです。
なんかここまで畳んでると。
めっちゃ折ってる。
これちょっとなんかダメそうな感じしません?
なんか、なんかその不敬な感じするよね。
あの、いや、だからここがまさにこの法律の絶妙なところで、あの。なんか一回二回折ってこれをしまいますって言うと、まあしまってねっていう感じですけど。なんかこうやったりとかして、しかもなんかこんな感じで持ってたりすると、これちょっとアウトですか?
なんかわざわざそんなことしなくてもみたいな。
はいはいはい。いや、だからそれはそうなんですよ。だからあの、ここでですね、よくあのさっきこう私がXでつぶやいた時に、いや、わざわざそんな国旗をね、破いたりとかするようなやつっていうのは、そもそも日本を愛してないんだから、日本を出て行けって言われたんですよ。俺も。あの、Xのリプで。
すごいですね。
そうそう。でもそういうことと思うの。そのわざわざそんなことをするなんて、お前は国旗をバカにしてるとか、国旗を大事に思ってないんだから、お前みたいなやつは出て行けとか、お前みたいなやつっていうのは、あの、捕まって懲役二年食らってもいいんだというような話なわけですね。これに賛成する立場としては。
で、まあそう、それは、あの、まあそういう人の主張というのはわかるわけですけど、ただですね、じゃあ二つ折りならいいのか。じゃあ四つ折りになるとどうなるのかとか。
もうわかんないです。
もうよくわかんなくなってくるわけです。で、しかもこんなこと話してる間にですね、この元の日の丸はですね、なんかこんなぐしゃぐしゃになってしまう。そうするとですね、これはやはりわざわざ破る人がいないとか、わざわざそんな燃やすような人がいないっていうのは、まあそれはなんとなく直感でわかっても、ここまで説明の過程でですね、ちょっとボロボロになってしまうと、これはお前は不敬な気持ちが入ってんじゃないかということで、私の内心をですね、推測してですね、ここでこいつは人を不快にしてるということで、まああの、こいつをこう訴えてやろうという人が出てくるかもしれないわけですね。なので、ちょっと旗もですね、ちょっと危ない感じですね。
じゃあ今のが一つ目です。
次、二つ目。
いきます。こちらです。
きましたね、これ。
はい。何でしょう、それは。
これは日の丸弁当です。はい。これ実はですね、この日の丸弁当は、あの、個人的にはですね、旗よりも簡単なんじゃないかなというふうに思っていまして。これはですね、さっきの第一条ですね。この法律において、国旗とは、まあこの法律に定める国旗として用いられている社会通念上認められる有体物ということで、まあ日の丸弁当を旗そのものと考えている人はいないんじゃないかと。
なるほど、社会通念上。
はい。これはまあ社会通念上、これを旗ですとか、これをですね、あの運動会の国旗掲揚の時にこうやって日の丸弁当がぬーっとか上がってきたら、いやいやいやみたいな突っ込みわけですね、みんな。ということは、おそらくみんなこれを旗そのものとは考えていないので、これはセーフなんじゃないかと。
思います。
実際にですね、この食べ物に関しては、小泉進次郎防衛大臣が韓国の要人と会った時にですね、韓国の旗と日本の旗が刻まれたマカロンみたいなものが、お菓子ですかね、あれは。出されて、これを食べたら国旗損壊罪なんで気をつけてくださいみたいなリプが飛んでて。
もう早速ですね、ネタにされてたという感じなんですけど、まあなので食べ物に関してはどうやら大丈夫そうだということですかね。
じゃあそこの食べ物にこれをつけてみてください。
きましたね。
これはあれですかね、あの、お子様ランチとかについてる旗ですかね。
オムライスとかに刺さってる。
オムライスに刺さってる。これ難しくなってきましたね。
はい。有形物ですよ。社会通念上。
通念上認められてる有体物ということで、これはどうやらこれをまずみんな旗として認識してるだろうと。
日の丸弁当よりは旗っぽいですね。
旗っぽいですね。しかも、これちょっと今気になったんですけど、公然と国旗を損壊しはわかるんですけど、次に除去しって書いてあるんですよ。
これ除去すよ。
あれ?
文字通り取るなら。
文字通り受け取るなら、多分旗が掲げられて、それを除去するっていうのはこういうことだと思うので、今この瞬間、あ、ご飯落ちた。えっと、この瞬間ですね。もしかして俺は有罪の可能性があるっていうことですね。
これがどうなのかに関してはですね、難しいんですが、ありがたいことにですね、自民党さんがですね、事前に言ってくれました。
ほう。
お子様ランチの旗や絵画の一部として描かれた旗、アニメ、漫画、ゲーム、生成AIなどによる創作物は対象外とします。
国旗じゃない。
これはですね、あの法律、国旗じゃないというより、この法律の対象外って意味での対象外じゃないかな、多分。
これはあの、一応お子様ランチの旗に該当するので、これ該当するんですかね?
今お子様、それあれですか、じゃあお子様ランチかどうかが大事ってことですか?
そういう見方もできてしまうわけですね、これは。いや、難しいですよ。だからこれはもしかしたら、この、そもそも日の丸弁当に日の丸が刺さってるっていうのは、お子様ランチでは通常考えられないことなわけです。そうすると、これは俺の創作物の可能性がある。で、じゃあ創作物だったらいいじゃないかと思うわけですけど、どうやらさっきの自民党案によると、絵画の一部はダメ、除外です。アニメ、漫画、ゲーム生成AIによる創作物は対象外って書いてるけど、これ何ですかね。いわゆるYouTube撮影用の小道具としての旗なので、これなんかダメそうな気がしてきましたね。
でもお子様ランチでは対象外なのに。日の丸弁当に刺してるのは対象内っていうのはちょっと意味わかんなくないですか?
全然意味わかんないです。ただですね、やっぱ問題はまさにそこなんですよね。この法律の問題は、これを今我々はこうやっておしゃべりしていますけれども、この判例が積み上がっていくと、これはアウト、これはセーフっていうのが見えてくるわけですけど、実はこれ今すごく俺は法律ギリギリのことをやっていて、あの、僕がここに刺したものをですね、さっき言った通り不快だとか嫌悪感を抱いたという人がいたらですね、もしかするとこれはお子様ランチの旗でもないし、しかも日の丸に日の丸を刺すのもなんか不敬そうじゃないですか。だからすごく不快に感じている人がいて、その人がですね、ちょっとあいつを捕まえろと言って、もしかするとこれが問題になるかもしれないということですね。
で、ちなみにその自民党案の中では、えー、罰則の適用にあたり、侮辱を加える目的の有無など個人の内心は詮索せず、外形的、客観的に判断しますと書いてあるんですね。
ということは、今俺がそのこの旗を、その日本の国旗とか日本政府とか、まあなんなら日本そのものを侮辱しようとしてるかっていう、僕は今説明したいという一心で、ここは今この国旗をですね、まあこうやって除去してみたりとかしてるわけですけど、これは内心は関係ないということが書いてあるわけですね。
そうすると、今俺のこのムーブを見てですね、この外形的にこいつは、あー、国旗をバカにしてるというふうに思われたら、これは逮捕される可能性があるわけですね。
これ難しいですよ。
なるほど。なんか本当に言ってるんですか?それは。
本当に言ってます。ここに書いてます。
いや、本当に言ってるんですかって思いますよね。はい。しかもですね、えー、その後も結構、これちなみにあの法案じゃなくて、自民党の、えっと、国旗損壊罪を新設、法案を了承というところの自民党のサイトに書いてあることなので、この法案そのものに書いてあることではないんですよ。ただ、一応この法律の過程とか、この法律の趣旨を考える上では、こういった文章もすごく大事だと思うので、そこをですね、もう少し読み進めていくと、不特定または多数の人が認識できる場合に限定し、YouTubeですね、危ないですね、限定し、自ら損壊等をしている状況をライブ配信することは罰則の対象になります。
なるんですね。
なので今僕はこの旗をですね、ここで取って除去したりとか、あるいはこれを落としてしまう。これ今映像に撮られているので、これ本当に、これ本当に、これはここまでは僕、実はこの動画全て冗談です。
全部冗談半分でやってるんですけど、この文章を読む限りはですね、本当に自ら損壊していましたし、旗を落としていましたし、だから不特定多数の人が見ているということで、えー、これは、ああ、罰則の対象になるっていうことなんですよね。
なるほど。でもそれライブ配信っていうのはどういうことなんですか?つまり撮影してライブじゃないけど動画を上げてるみたいな。今この動画はそうわけですよね。
そうです。録音ですよね。
いや、これはね、わかんないんですよ。もちろんこの法律の条文の中にもライブ配信と書かれてないですし、何か法律によってそれが定められてるわけではないんですが、もう一個ポイントは、あの、この法律の附則のところに、いー、国旗のまあ損壊除去汚染に関する情報に関する映像に関してインターネットの利用の状況っていうのが書いてあるので、おそらくこれを広く取ると、まあライブ配信だろうが、録画してそれを映像で公開するだろうが、やはりこうやって国旗を除去してる。で、しかもそれを俺が内心にですね、これは今教育目的ですとか、これはこの法律を皆さんに知ってほしいからですっていう意図がある。実際その意図はあるんですけど、その意図があっても関係なくですね、あの、まあ外側から見た時に、外形的、客観的にこいつは国旗損壊罪、あるいは国旗をバカにしてると、侮辱してるというふうに思ったらですね、やはり、いー、罰則の対象になるようです。
ちなみに、えー、もう一個ですね、ポイントかなと思うのは、この附則のところの最後にですね、えー、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなってるかどうかから検討が加えられて、場合によってはこの法律を変えますよということが書いてあるんですけど、あの、おそらくこの条文をそのまま読むとですね、大切に思ってるかどうかっていうところがやはりこの法律の目的なので、あの、さっき言った通り、日の丸弁当に日の丸を刺したりとか、なんかこの日の丸をこうパッと落としてるかっていうのは、おそらく国旗を大切に思ってる人からすると、かなり大切に思ってない行為に入るんじゃないかと思うんですね。
なので、そういう意味でも言っても、あのー、こいつはやはり国旗をですね、えー、大切に思っていないし、しかも公然とそれをこのカメラの前でやってるということで、逮捕したり起訴したりしてもおかしくないんじゃないか。あの、逮捕したり罰金を科すべきだと思ってる人が出てきても、それはしかるべきなんじゃないかなと思いますね。
へー。
いや、どうですかね。
でもそれ内心はどうだっていいっていう話ありませんでした?さっき。
はい、内心は詮索せずです。
はい。だからそれはなんか国旗を大切に思っているけど、間違えてなんか汚してしまったとか、落としちゃったとか、なんか片付けてどっか除去しちゃったみたいな。時も大切に思ってるかどうかは詮索しないってことですよね。
そうなんでしょうね。だからここにかなりこう矛盾があるというか、衝突がありますよね。法律の目的がそうであって、その目的を達成するために、その途中でどんな内心があるかは問わないっていうのは、考え方としてあるかもしれませんね。例えば、えっと、人を殺害するときに故意に殺害しているのか、あるいは非故意に殺害しているかっていうのは問われないわけですよ。で、もちろんその殺人に関しての法律が人を殺してはいけないという、まあ心を育むためにその法律があるわけではないので、あのちょっと事例としては違いますけれども、ただ、どんな意図に関係なく、つまりその先ほど言ったように、内心は詮索せずに判断しますということは、まあ法律論というか、法律のなんかこう、建て付けとしては全然あるかなと思いますね。さあ、ということでですね、えー、まあこの法律がいいのか悪いのかというのは、ぜひ皆さんね、あの意見というか、コメント欄で教えていただきたいんですけれども、あのー、やっぱりこの法律はですね、もちろん成立過程で外国の法律に罰則があるのに、まあ日本にないのはおかしいとか、あるいは、先ほど私のね、Xのリプライで来たように、いやそんな別に普通に生きてたら故意に国旗を燃やすなんてことはありえないんだから、もうそんなやつは捕まえてしまえばいいとか、まあそういう声もあるでしょう。ただ、やはり今私が説明したように、日の丸弁当とか日の丸の旗とか、あるいは画用紙に描いた日の丸とか、基本的には非常になんかまあバカバカしいような議論でもありますし、かつ非常にグレーゾーンの話をずっとしてるわけですよ。あれがなんか、じゃあもし、まあこの紙でできたものを、さっき言ったようにパッとああ落ちちゃったってやったら、まずこの法律を素晴らしい、やっぱり日本人としては国旗を大切に思わなくちゃいけないんだねっていう体で、私はずっとやっていないので、あの、基本的に国旗をなんか国旗損壊罪をすごく反対の立場だというふうに多分読み取ってる人が多いはずです。まあ実際反対の立場ではあるんですけれども、そういうふうに読み取るということは、やはりそれは旗を大事に思ってない。だからこいつは旗をまあ下にポッと落とすような、非常に不敬な、そんな人間で、そんな奴は逮捕してしまえというふうに思う人もいるかもしれませんが、私はそういった社会が決して望ましいとは思わない。それはまあ日本とか国旗を大事に思うという気持ちとはちょっと別なんじゃないかなと、いうふうに思っていて、いるのでですね、その辺りも含めて、ぜひ皆さんの感想も教えてほしいですし、あるいは、この国旗をこういうふうに扱ったら有罪ですか、無罪ですかというところはですね、あの、もしかしたら私じゃなくて小瀧正義官さんに聞いた方がいいかもしれませんが、これもですね、だんだん判例が積み重なっていくと問題になったり、いやそれはそんな素っ頓狂な結論あるかいみたいなのもたくさん出てくると思うので、そういうのも注目していきたいなと思います。ということで、今日は以上です。ありがとうございました。